アシスト合同事務所

お知らせ

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  • 2026.5.10
    不動産所得

     不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。

     

     不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。

     

     不動産所得となる収入とは、具体的に貸付けによる賃料収入、名義書換料、更新料、敷金や保証金などで返還を要しないもの、共益費などの名目で収受する水道光熱費や清掃代などの管理料、賃貸物件に設置した太陽光発電設備から得られた余剰電力の売却収入も含まれます。

    また、土地の賃貸に際して借地権を設定する際に譲渡所得とならない場合の権利金等についても不動産所得となる収入となります。

     

     不動産所得となる収入を得るためにかかった必要経費には、その賃貸物件に係る固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。

    また、賃貸建物を建て替える際に借家人に支払う立退料も必要経費に含まれます。

     

    不動産所得は、その不動産賃貸の規模により「事業としての不動産の貸付け(事業的規模)」と「事業と称するに至らない不動産の貸付け(事業的規模以外)」に区分されます。

     

    この区分は、下記のいずれかの基準を満たしているかにより形式的に判断することができます。

     1.アパートなどについて、賃貸できる独立した室数がおおむね10室以上であること。

     2.独立した家屋については、おおむね5棟以上であること。

     

    さらに、この区分の違いにより、不動産所得を計算する上で、下記のような違いがあります。

     1.賃貸物件の取壊しや除却などの資産損失について、事業的規模の場合は全額必要経費となりますが、事業的規模以外の場合は資産損失の金額を控除する前の所得金額が必要経費となる上限金額となります。

     2.賃料等の回収不能による貸倒損失について、事業的規模の場合は全額回収不能となった年分の必要経費となりますが、事業的規模以外の場合は、その回収不能となった賃料等が発生した年分まで遡って所得金額の計算を修正することになります。

     3.青色申告の事業専従者給与または白色申告の事業専従者控除について、事業的規模の場合はその適用はありますが、事業的規模以外の場合はその適用がありません。

     4.青色申告特別控除について、事業的規模の場合は55万円もしくは65万円の控除が可能ですが、事業的規模以外の場合は10万円となります。

     

    このように不動産所得は、その規模によって受けられる特例などが制限されることになります。

  • 2026.4.30
    会計と経済社会について

    会計は、企業や組織の経済活動を金額という共通の尺度で把握し、記録・整理・報告する体系であり、経済社会の円滑な運営に不可欠な役割を担っています。企業活動においては、原材料の購入や製品の販売、人件費の支払いといった日々の取引を会計として記録することで、利益や損失、資産や負債の状況が明確になります。これにより経営者は、経営成績や財政状態を客観的に把握し、投資や事業拡大、コスト削減などの合理的な意思決定を行うことができます。
    また、会計情報は企業内部だけでなく、外部の利害関係者にとっても重要です。株主や投資家は財務諸表を通じて企業の収益性や安全性を評価し、投資判断を行います。金融機関は融資の可否を判断し、取引先や従業員にとっても企業の存続可能性を知る重要な手がかりとなります。このように、会計は情報の非対称性を縮小し、経済活動における信頼関係を支えています。
    さらに、経済社会全体の視点から見ると、会計は市場の透明性と公正性を確保する機能を持っています。統一的な会計基準に基づく情報開示によって企業間の比較が可能となり、健全な競争が促進されます。加えて、国や地方自治体の会計は税金の使途や財政状況を明らかにし、国民に対する説明責任を果たす基盤となっています。近年では、環境や社会への影響を評価するサステナビリティ会計(※)も重視されており、会計は経済と社会の持続的な発展を支える役割を一層強めています。

    (※)サステナビリティ会計

    従来の財務会計では捉えきれなかった環境負荷や社会的インパクトを数値化し、企業の持続可能性を評価するための会計手法です。

     

  • 2026.4.30
    これって贈与⑥

    これって贈与⑤の続き・・・

    • 【夫が夫の実家(父)から受けた資金援助】

    1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不定期だけど少しづつ父に返してる」とかの主張(言い訳)は税務上は通じません。父から1,000万円の資金が夫へ移動した段階(年分)で贈与とみなされます。

    • 【妻が妻の実家(母)から受けた資金援助】

    借用書は作成していますが、返済期限、返済方法等が常識的な金銭貸借契約ではあり得ない内容となっているため、上記の夫と同様に母から1,000万円の贈与を受けたものとみなされます。

    上記のような考えになりますが、では、親と子、祖父母と孫など特殊な関係がある人相互間の金銭の貸借は全く認められず、全部贈与とされるというわけではありません。デリケートな問題もありますが、一言でいうと「親子間であっても他人(金融機関等)から資金を借りるのと同じ条件で金銭の貸借を行ってください。」につきます。

    • 〇 借用証書の作成(借入金額、返済期間、返済方法、利息の記載)
    • 〇 返済事実の証明(銀行への振込による返済等⇒現金返済は避ける)
    • 〇 返済能力(借りる人の収入金額を踏まえて返済可能な額で貸借を行う)

     

    以上の事に気をつけて貸借を行ってください。親子間の愛情、好意、信頼によって行ったことが、意に反して贈与税を支払わないといけなくなることにならないようにしましょう。

    親子間の資金援助は「贈与税の非課税枠」「相続時精算課税制度」「住宅取得資金の非課税」などを適用して上手におこなっていただきますようお願いします。(^^♪

     

     

     

     

     

     

     

  • 2026.4.12
    これって贈与⑤

    ある日の会話

    • (妻)そろそろ自分達の家を買いたいね。🏠
    • (夫)そうだね。でも資金が少し足りないなあ・・・全額ローンも嫌だし
    • (妻・夫)どうしよう
    • (夫)そうだ!お父さんに相談してみよう
    • (妻)そうね、私も実家のお父さんお母さんに相談してみる

    【夫の実家】

    • (子)家を買いたいけど少し資金が足りないんだ、助けてくれないかな💴
    • (父)いいよ!でもお父さんも自分の老後の生活資金を残しておきたいのであげること(贈与)はできないけど、貸してあげる。
    • (子)ありがとう(^^♪ いつまでに返せばいいかな?
    • (父)いつまでと決めなくていいよ。余裕がある都度返してくれたらいいよ。
    • 父は子へ1,000万円を①借用書の作成なし、②返済期限なし、③返済方法の定めなし、④利 息の定めなし、⑤担保も取らず、で貸しました。

    【妻の実家】

    • (子)家を買いたいけど、少し資金を援助してくれないかな
    • (母)ちょうど生命保険の満期金が入ったので少しなら助けてあげるよ。でも万が一のことを考えるとお金をあげること(贈与)はできないので、貸してあげる。
    • (子)ありがとう。
    • 母は子へ1,000万円を①借用書を作成、②返済期限は100年後、③返済方法⇒月1万円を母に現金で手渡し、④利息はとらない、⑤担保もとらない

    親子の間でのお金の貸し借り、【夫の実家】、【妻の実家】ともに親に感謝ですが、それぞれ税金上の問題はないでしょうか?贈与税はかからないでしょうか?みなさんはどうお考えですか。

    親子間のお金の貸し借り・・・金額の多寡は別としてどこのご家庭にもあると思います。その際には気をつけていただかないと、将来の相続などの際に税金上の問題が発生してきます。【夫の実家】【妻の実家】それぞれの場合の問題点と親子など親族間での金銭貸借の際の注意点を次回説明させていただきます。

     

  • 2026.4.10
    相続財産と名義

    相続税が課税させる財産とは?

    国税庁HPの【相続税のあらまし】では次のように説明されています。

    「被相続人が亡くなった時点にお いて所有していた財産 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ とができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日 本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。 なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税 対象となります。」

    上記の説明のとおり、被相続人が亡くなった時点で持っていた、金銭に見積もることができる全ての財産であり、財産の名義に関わらず相続財産か否かを判断することになります。

    相続財産か否かの判定(帰属の判定)において、財産の名義は重要な指標といえますが、名義にとらわれることなく、「❶財産を取得する際の資金(原資)は誰がだしたのか」「❷財産を取得する手続きを行ったのは誰か(誰の意思か)」「❸財産の管理や運用は誰がおこなっていたのか」「❹財産から得る利益を受けたのは誰か」などにより判断することが大切です。

    預貯金を例にお話ししますと、どこのご家庭にも金額の多寡はは別として、家族の名義を使ったいわゆる「名義預金」があると思います。その名義預金が相続財産になるかならないかは上記❶~❹で判断をお願いします。一番重要な要素は上記❶の原資です。被相続人が原資をだして作成されたのであれば、その預金は「相続財産」としてスタートし以後の管理や運用の状況によって、相続財産になるか、生前に贈与を受けたものとなるかなど「名義預金」の行先が変わってきます。

    相続が発生した時のためにも現在お持ちの財産(預貯金に限りません)の名義とその帰属についてご検討いただければと思います。

     

     

     

  • 2026.4.1
    会計情報の利用者

    会計情報の利用者とは、企業が作成する財務諸表などの会計データを基に意思決定を行う人々を指し、大きく「内部利用者」と「外部利用者」に分類されます。まず内部利用者には、経営者や管理者、従業員が含まれます。経営者や管理者は、企業の経営状況を把握し、投資判断や資金調達、コスト管理、事業戦略の策定などを行う際に会計情報を活用します。従業員にとっても、企業の財務状況は賃金交渉や雇用の安定性を判断する材料となるため、会計情報は重要な役割を果たします。
    一方、外部利用者には、投資家、債権者、取引先、政府機関、地域社会などが含まれます。投資家は、企業の収益性や成長性を評価し、株式の購入や売却を判断するために会計情報を利用します。債権者は、貸付金の回収可能性や企業の支払能力を確認するため、財務状況を慎重に分析します。取引先は、継続的な取引関係を築くうえで相手企業の信用力を把握する必要があり、その判断材料として会計情報を参照します。
    また、政府や税務当局は、課税の適正性を確保するために会計情報を利用します。さらに、統計機関や規制当局は、産業全体の動向把握や政策立案の基礎資料として企業の財務データを活用します。地域社会や消費者も、企業の健全性や社会的責任の履行状況を知るために会計情報を利用する場面が増えています。
    このように、会計情報は多様な利害関係者によって利用され、それぞれが異なる目的で情報を必要としています。そのため、会計情報には客観性、信頼性、比較可能性が求められ、企業は適切な会計基準に基づいて情報を提供する責任を負っています。会計情報の質が高いほど、利用者はより合理的な意思決定を行うことができ、結果として企業活動や経済全体の健全な発展につながります。

  • 2026.4.1
    配当所得

    配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。

    配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額となります。

    1.配当所得の金額については、次の区分ごとに所得税や復興特別所得税、住民税が源泉徴収課税されています。

    ① 大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金や分配金については、15.315%の所得税・復興特別所得税と5%の住民税が源泉徴収課税されています。

    ② 上場株式等以外の株式等に係る配当金や大口株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金については、上記①とは異なり20.42%の源泉所得税・復興特別所得税のみが源泉徴収課税されています。

    ※ 大口株主等とは、発行済株式総数の3%相当以上の株式数を保有する個人株主をいいます。

    2.配当所得は、原則として他の所得と合算して所得税を計算する総合課税により確定申告をすることになりますが、大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金については、申告分離課税を選択することが出来ます。

    この場合、上場株式等の配当所得については、銘柄や支払われる配当金ごとに総合課税と申告分離課税を選択することが出来ないため、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを統一して選択することになります。

    3.配当所得については、総合課税と申告分離課税の選択以外にも「確定申告不要制度」という制度を選択することが出来ます。

    確定申告不要制度が選択できる要件として、次のいずれかに該当する必要があります。

    ① 大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式に係る配当金であること。

    ② 一回に支払いを受ける配当金の金額が「10万円×配当金の計算期間の月数÷12」以下の少額な配当金であること。

    4.配当所得について総合課税を選択して確定申告を行う場合には、その配当所得のうち日本国内に本店のある法人から支払いを受ける配当所得について、一定の「配当控除」を受けることが出来ます。

    配当所得については、確定申告を行うことによってメリットとデメリットがあるので注意しましょう。

     

  • 2026.3.8
    オリンピックと税

    日本勢が頑張った冬のオリンッピク、現在はパラリンピックの真最中・・・がんばれ日本🎌
    今回は、頑張った人が手にする報奨金や賞金、副賞についてお話します。

    報奨金&賞金と税金
    ◆日本オリンピック委員会(JOC)やその加盟協議団体から支払われる報奨金は所得税法等に基づき非課税です。
    ①日本オリンピック委員会(JOC)からの報奨金(金:500万円、銀:200万円、銅:100万円)②各競技団体からの報奨金はJOCの報奨金を基準として同額までは非課税
    ◆所属企業からの報奨金
    役務の対価として給与所得となりまが、所属企業との契約内容によっては事業所得となります。
    ◆スポンサー企業からの報奨金
    原則一時所得ですが、事業所得となる場合もあります。副賞として貰う「ビール1年分(350ml缶1ケース(24本)×12か月」や自動車なども同じです。
    ◆M1やキングオブコント、R1、各種歌謡祭などの賞金や賞品
    ①プロとして活動している場合は事業所得 ②アマチュアの場合は一時所得
    ◆ノーベル賞などの賞金等
    ①ノーベル賞の賞金:非課税、②文化功労者年金(賞金はなく年金を終身貰える):非課税、③日本学士院、日本芸術院の賞金:非課税
    ◆宝くじの当選金
    非課税

  • 2026.3.8
    これって贈与④

    【これって贈与③】の回答です。
    親に数十年たって相続が発生した場合にA~Eさんの預金や現金はどのように扱われるのでしょうか
    皆様の判断はいかに・・・

    ◎Aさんの場合⇒問題なくAさんの財産であり、親の相続財産とはなりません。
    ◎Bさんの場合⇒「なぜBさんに渡さなかったのですか」「Bさんはその預金の存在を知っていますか」「Bさん以外のためにその預金を使ってないですか」Bさんの預金をずっと親が持っている(管理している)理由は色々あると思います。「渡してしまえば使ってしまう。」「渡してしまうと自分(親)の面倒をみてくれない」「いつでも自分(親)が使えるようにしておきたい。」などどですが、預金の原資(出所)や親がBさん名義の預金をずっともっている理由などをきちんと説明できなければ親の相続財産と判断される場合があります。
    ◎Cさんの場合⇒親の名義で新しく預金作成してしまうと、預金の原資や親名義で預金した理由の正当性を証拠とともに証明できないかぎり親の相続財産となります。
    ◎Dさんの場合⇒親が前から使っている自分(親)名義の預金に入金してしまうと、これはもう親の相続財産ではないと認められる可能性はほぼありません。親の相続財産です。
    ◎Eさんの場合⇒現金に名前は書かれていません。同じ金庫の中保管されていた場合、明確に区分して保管されていない限り現金の中の一部がEさんのものと認められる可能性は少なく、すべてが親の相続財産とされます。

    皆様の考えと同じでしたか?
    お年玉やお祝い金は、【これって贈与②】でお話したように「社会通念上相当認めれれる」限り贈与税は課税されませんが、その後の扱い方によっては親の相続財産とされてしまう場合があることがおわかりいただけたでしょうか。それを避けるためには、きちんと記録(証拠)を残しておくことが最も大切だと考えます。A~Eさんのお話もお年玉や祝い金を貰ってから数十年後に発生した(するであろう)親の相続の時の話です。それぞれのあやふやな記憶では、B~Eさんが「これは私の財産です。」と頑張っても認められない場合がでてきます。(他の相続人との相続争いの原因になるかも知れません)
    大切なのは記憶を記録と証拠で補えるようにしていただくことです。面倒だと思わず将来のためにまず一歩(^^♪

  • 2026.2.28
    財務諸表の役割

    財務諸表の役割は、企業の経済活動を客観的に示し、利害関係者が適切な意思決定を行うための基盤となる情報を提供することにあります。企業は日々、仕入や販売、投資、資金調達など多様な取引を行っていますが、その全体像を外部から直接把握することはできません。そこで、企業の財政状態や経営成績、資金の流れを体系的に示すために作成されるのが財務諸表です。財務諸表は主に貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の三つで構成され、それぞれが異なる視点から企業の姿を明らかにします。
    1. 財務諸表が果たす中心的な役割
    – 企業の財政状態を示す
    貸借対照表は、ある時点における資産・負債・純資産を示し、企業がどのような資源を保有し、それをどのような資金で賄っているかを明らかにします。これにより、企業の安全性や財務基盤の強さを判断できます。
    – 経営成績を明らかにする
    損益計算書は一定期間の収益と費用を示し、その結果としての利益を算出します。企業の収益力や効率性を評価するための中心的な情報であり、経営活動がどれだけ成果を上げたかを把握できます。
    – 資金の流れを把握する
    キャッシュ・フロー計算書は現金の増減に着目し、営業・投資・財務活動ごとに資金がどのように動いたかを示します。利益と現金の動きは一致しないことが多いため、企業の実質的な資金繰りや財務の健全性を判断するうえで重要です。
    2. 利害関係者にとっての意思決定の基盤
    財務諸表は、株主、投資家、金融機関、取引先、従業員、政府など多様な利害関係者によって利用されます。
    – 株主や投資家は投資判断や企業価値の評価に
    – 金融機関は融資判断に
    – 取引先は信用力の確認に
    – 経営者は経営戦略の立案に
    このように、財務諸表は企業と社会をつなぐ重要な情報インフラとして機能しています。
    3. 企業の透明性と市場の信頼性の確保
    財務諸表は、企業の透明性を高め、資本市場の信頼性を支える役割も果たします。適切な会計基準に基づき作成された財務諸表が公開されることで、企業活動が外部から検証可能となり、不正や情報の非対称性を抑制する効果が生まれます。その結果、公正で効率的な経済活動が促進されます。

    財務諸表は、企業の実態を多面的に示し、利害関係者の意思決定を支える不可欠な情報源です。企業の健全な発展と市場の信頼性を維持するために、財務諸表の果たす役割は非常に大きいといえます。